ii. 特例対象国以外
適性試験合格後、学科試験を受講し、これに合格すると、技能試験を受験することになります。
(適性試験)〜 視力・聴力・運動能力等を行うもの。
(学科試験)〜 10問の正誤式により行うもの。
(技能試験)〜 道路交通法並びに全国一律を期すため、警察庁より示された「運転免許技能試験実施基準」により、細部にわたっての基準が示されており、この基準に従い厳正な試験を実施しております。
従って、母国(外国)との免許行政の違いから戸惑いも多いと思いますが、日本の運転免許証を取得して日本国内で運転する場合は、前記のとおりこの実施基準による技能試験に合格しなければなりません。なお、この技能試験の早期合格を目指すため、各自動車学校での短時間の技能指導の受講や、免許センターでの試験コース・試験車の貸し出し(有料)による練習を交通安全協会で行っております。
e. 講習について
特例対象国該当者、特例対象国以外の方も日本の運転免許証を取得した場合には、道路交通法の規定により取得時講習を受けることが義務づけられておりますので、必ず受講しなければなりません。