皆様方には、日頃から運転免許行政につき格別のご協力を賜っており、厚くお礼申し上げます。
この度、国際交流情報誌「オーイ!高知」への寄稿依頼がありましたので、外国運転免許証を日本運転免許証に切り替える場合の要領を中心に説明し、ご理解とご協力を賜りたいと思います。
ご承知のとおり、改正された道路交通法が平成14年6月1日から施行されておりますが、この改正に伴いまして日本国における国際運転免許証についても一部が改正されております。母国(外国)において取得した後、本邦(日本)に上陸して使用していた国際運転免許証の期限が失効した場合、母国に帰国して3ヶ月以上滞在したのち、本邦(日本)に上陸しなければ使用できないこととなりました。