1. 外国運転免許取得者が、当該国の免許証及び当該免許証の翻訳文(政令で定める者が作成したもの。)を所持していれば運転できる国の指定について
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で、わが国と同等の水準の運転免許制度を有する国として、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国が政令で指定されており、上記3カ国については当該国の運転免許証及び翻訳文(政令で定める者が作成したもの。)を所持していれば運転が可能です。この点については、国により相違がありますが、日本の場合は、現在のところ上記3カ国しか認めておりません。
従って、上記以外の国の運転免許証での運転は、国際運転免許証の所持又は日本の運転免許証への切り替えが必要です。