2. 外国運転免許取得者が、運転免許試験の一部免除の際の確認の特例を適用する(特例対象国)について(特例対象国〜別添資料のとおり)
a. 警察庁交通局より20カ国が指定されておりましたが、平成15年2月1日からカナダが追加適用され、現在21カ国が特例対象国に指定されています。
「特例対象国」の指定については、通行方法等を勘案して警察庁が指定しておりますのでご承知と思いますが、特例対象国の運転免許証を所持していれば適性試験を受験するだけで学科試験、技能試験が免除されます。
b. 特例対象国以外の国の運転免許証取得者は、適性試験、学科試験、技能試験を受験することになります。
c. 適性・学科・技能の各試験について
d. i. 特例対象国該当者
適性試験合格後、道路交通法の規定により講習受講義務が明記されておりますので、これを受講しなければなりません。