南オーストラリア州交通省によると:
「訪問者として南オーストラリア州にいる限り、また、自分の国の運転免許が有効な限り、自分の国の運転免許証で運転できます。もし運転免許証が英語で書かれていないなら、国際運転免許(本国発行)か英語翻訳を運転中携帯しなければなりません。もし訪問途中で永住者になれば、3ヶ月以内に南オーストラリア州運転免許を取らなければなりません。」
つまり日本人の場合は、南オーストラリア州で運転するためには有効な日本運転免許証とその英訳しか必要がありません。就労ビザを持つ人なら法律的に「居住者」ではなく「訪問者」ですから、その地方の運転免許証を取る必要はありません。オーストラリアは日本の運転免許に対する権限を認めているのに、なぜ日本はオーストラリアの権限を認めないのでしょうか。